COTIPSとは

キャリアオフィス沖縄が発信する雇用や就職に関するつぶやきです。

求職者だけでなく、人材の採用をお考えの企業様や人事担当者様にも役に立つ情報を発信しております。

 

COTIPS ふるさとハローワーク 職安やその関連施設が設置されていない人口5万人以上の市町村に、国と市町村が共同で設 置・運用して職業相談、紹介に当たる施設。誰でも利用可能です。 浦添市/糸満市/うるま市/宜野湾市/豊見城市の各市役所内にあります。

 

COTIPS 失業率とは(コトバンク) 「仕事がなくて少しも仕事をしなかった者のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ仕事を探していた者及び仕事があれば、すぐ就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者」

 

COTIPS 那覇労働基準監督署 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2階 TEL:098-868-3344 FAX:098-868-1390

 

COTIPS 沖縄労働基準監督署 〒904-0003 沖縄市住吉1-23-1(沖縄労働総合庁舎3階) TEL:098-982-1263 FAX:098-939-3193

 

COTIPS 名護労働基準監督署 〒905-0011 名護市字宮里452-3(名護地方合同庁舎1階) TEL:0980-52-2691 FAX:0980-53-2304

 

COTIPS 宮古労働基準監督署 〒906-0013 宮古島市平良字下里1016(平良地方合同庁舎1階) TEL:0980-72-2303 FAX:0980-72-1846

 

COTIPS 八重山労働基準監督署 〒907-0004 石垣市字登野城55-4(石垣地方合同庁舎2階) TEL:0980-82-2344 FAX:0980-82-9445

 

COTIPS 県内新規求人数(平成24年11月分) 5,659人(前年比で13か月連続の増加) うち常用4,748人22.3%(865人)増

 

COTIPS 転職サービス「DODA」の行ったアンケートによると年間休日数の平均は 124日 【休日数の内訳】 ●通常休日102.8日 ●夏季休暇4.3日 ●年末年始休暇 5.2日 ●有給休暇10.1日 ●特別休暇1.5日

 

COTIPS 労働契約の原則 第3条 5.労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

 

COTIPS 4.労働契約の原則 第3条 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

 

COTIPS 3.労働契約の原則 第3条 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

 

COTIPS 労働契約の原則 第3条 2.労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

 

COTIPS 労働契約の原則 第3条 1.労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

 

COTIPS 社会保険とは 1.労災保険 2.雇用保険 3.医療保険 4.年金保険 5.介護保険の5つで制度化されています。

 

COTIPS 労働条件明示絶対的明示事項 1.労働契約の期間 2.就業の場所、従事すべき業務 3.始業、終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間・休日・休暇、就業時転換に関する事項 4.賃金・計算・支払い方法、賃金の締切・支払時期 5.退職に関する事項

 

COTIPS 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、文書により明示しなければならない。

 

COTIPS 厚生年金は国民年金に上乗せされ、厚生年金に加入していれば国民年金にも加入していることになります。

 

COTIPS 変形労働時間制とは予め定めた一定期間内の週平均労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、特定の日、特定の週の所定労働時間を超えて定めることが出来るというもの。

 

COTIPS 沖縄の求人誌一覧 「アグレ」 「ルーキー」 「ジェイウォーム」 「ぱっしょん」 「ウイークリー1」 「夜仕事」※ナイト系 「チアーズ」※ナイト系

 

COTIPS 印章「印そのもの」 印影「朱肉などにつけ、押した跡」 印鑑「登録、届け出をした印章のこと」

 

COTIPS 請求書や領収書の事を「証憑(しょうひょう)」と呼び、商法では商業帳簿及び、経営に関する重要書類は、事業年度終了の日から10年間保管しなければならないとされています。

 

COTIPS 簿記「伝票」には必ず「金額」「勘定科目」「取引年月日」「取引相手の名前」「取引内容」を書きます。

 

COTIPS 簿記「仕分けする際の左側を「借方」右側を「貸方」と言います。

 

COTIPS 簿記「財政状態」を表すものを「貸借対照表」、経営成績を表すものを「損益計算書」と言います。

 

COTIPS 口約束でも労働契約は締結されます。(労働者及び使用者が合意することによって成立する)※使用者には「労働契約締結時の労働条件明示義務」がありますので、忘れないでください。

 

COTIPS 18歳未満の年少者には深夜勤務をさせてはいけません。 ※午後10時~午前5時

 

COTIPS 教育訓練給付金の上限は10万円です。

 

COTIPS 介護休業給付金の支給額=休業前の給与月額×40%です。

 

COTIPS育児休業給付金の支給額=休業前の給与月額×40%です。※(ここ重要)当面の間は50%です。

 

COTIPS 離職票は「事業所の所在地を管轄する」公共職業安定所長から交付されます。※労働者は会社に請求してください。

 

COTIPS 離職理由にかかわらず離職の日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上であった「一般被保険者」が失業した際は雇用保険の「基本手当」が支給されます。

 

COTIPS 雇用保険の適用事業所は「労働者を一人でも雇用する事業(企業ではなく事業単位です)」であれば自動的かつ強制的に適用されます。ただし当分の間は常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の「農林水産の事業」については強制ではありません。(加入には労働者2分の1の同意が必要)

 

COTIPS 雇用保険は「失業した場合」「雇用の継続が困難となる自由が発生した場合」「自ら職業に関する教育訓練を受けた場合」に対して必要な給付を行っています。

 

COTIPS 労災保険の範囲 「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」

 

COTIPS 労災保険はパート、アルバイト、日雇い労働者にも当然適用されます。

 

COTIPS 労災保険は「労働者を1人でも使用する事業」であれば自動的、強制的に適用されます。※例外有(国などの事業・暫定的に常時5人未満の労働者を使用する「農林水産事業の一部」)

 

COTIPS 事業者は健康診断の結果に異常の初見があると診断された労働者に対し、原則健康診断が行われた日から3か月以内に医師または歯科医師の意見を聞かなければならない。

 

COTIPS 事業者は健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければいけません。

 

COTIPS 年次有給休暇の計画付与 労使協定を締結した場合(届け出は不要)使用者は労働者の有休残5日を残し、計画的付与によって有給休暇を与えることが出来る。

 

COTIPS パート労働者(週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満)の年次有給休暇 「原則的な付与日数」×「その方の週所定労働日数÷5.2日です。 ※端数は切り捨て

 

COTIPS 年次有給休暇の付与日数 以下継続勤務年数「6か月10日」「1年6か月11日」「2年6か月12日」「3年6か月14日」「4年6か月16日」「5年6か月18日」6年6か月20日」以下20日。

 

COTIPS 年次有給休暇には労働者の「時季指定権」と使用者の「時季変更権」があります。原則として、労働者の請求する「時季」に与えなければなりませんが、「事業の正常時な運営を妨げる場合」に限り時季変更権が認められています。

 

COTIPS 年次有給休暇発生の条件 1.6か月以上の継続勤務 2.8割以上の出勤率 これを満たした労働者に対し、使用者は継続、または分割した10日間の年次有給休暇を与えなければいけません。

 

COTIPS 年次有給休暇 有給休暇は誰に対しても法律上発生します。 アルバイト、パートでも権利なので当然発生します。

 

COTIPS 月60時間を超える時間外労働(休日労働は含まない) 60時間を超えて労働を行った場合は割増賃金50%以上を支払う。(深夜である場合は75%以上)

 

COTIPS 時間外労働における割増賃金。1.時間外労働25%以上 2.休日労働35%以上 3.深夜勤務25%以上 4.時間外の深夜50%以上 5.休日の深夜60%以上 ※休日労働は一日8時間以上であっても35%でOK

 

COTIPS 労働基準法は「労働者」を1人でも使用する事業であれば「強制的」に適用されます。

 

COTIPS 有期労働契約の契約期間上限は原則3年です。これは不当な人身拘束の弊害などによる労働者を保護するためです。

 

COTIPS 使用者は次の期間中にある労働者を解雇してはならない。「業務上負傷、疾病にかかり休養中の期間及びその後30日間」「産前産後休業中とその後30日間」※例外有

 

COTIPS 原則的な時間外労働の限度時間 「1週間15時間」「1か月45時間」「1年間360時間」

 

COTIPS 労働者に時間外労働(残業)を行わせるためには36協定の届け出が必要。(例外あり)36協定とは「法36条に規定する労使協定」の事で、次の3種類の延長規定を定なければいけない。「1日」「1日を超えて3か月以内の期間」「1年間」無制限ではないので注意しましょう。